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劉暁波

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%89%E6%9A%81%E6%B3%A2



2010年10月9日(土)日経ビジネスオンライン編集部

10月8日、中国の民主活動家、劉暁波氏(54)にノーベル平和賞が授与されることが発表された。劉氏は1989年の天安門事件の際、北京の天安門広場でハンストをした知識人の1人で、事件の後も中国内にとどまって民主化を訴えてきた。

 中国政府による度重なる弾圧に耐え続けてきたが、共産党独裁の廃止などを求めた2008年の「08憲章」の起草に参加したかどで拘束され、現在は「国家政権転覆扇動罪」で服役中である。

 中国政府はノルウェーのノーベル賞委員会に反発すると同時に、インターネット検索で劉氏の名前などを使えなくするなど、即座に常套手段である言論統制を開始。受賞を報じる米CNNやNHKのニュース放送を国内で中断するなど醜い防戦に必死だ。米国やフランスの首脳からは、中国政府への非難、劉氏の釈放要求などが表明されており、今後の国際関係にも少なからぬ影響を与えることが予想される。

 ところで、劉氏が逮捕される大きなきっかけとなった「08憲章」についてご存じだったろうか。

 日経ビジネスオンラインの筆者の1人である遠藤誉氏は、2008年に当サイト上で「08憲章」を「ネット文化革命」として紹介していた。この憲章がいかにして世に出ることになったのか、意味することは何なのかが詳細に記されている。これを機に、ご一読いただければと思う。



*やはり現れた、ネット文化革命「08憲章」ネット蜂起を呼び掛けていた網民の声!

2008年12月19日(金)日経ビジネスオンライン遠藤誉

 2008年12月9日、中国の網民(ネット市民)の間に閃光が走った。中国共産党の一党独裁を糾弾し、民主と自由、そして人権尊重等を求める「08憲章」なるものがネット空間に出現したからである。

 本来なら世界人権宣言が可決された1948年12月10日に合わせて、12月10日に公開されるはずだったが、起草者の主たるメンバーの存在が事前に発覚して当局に逮捕される危険が迫っているとの内部情報を受けて、急遽前日に公開されたとのこと(正式公布日は12月10日となっている)。

 そして、彼らの危惧は現実となった。

 発起人と目される劉暁波は逮捕され、釈放を求める署名活動はいま、世界中の華僑華人のネット空間を満たしている。公開時には実名入りのネット署名者の数が303人であったものが、12月14日時点では1231人に増えた。逮捕されることを覚悟しても抗議の声をあげる人が増えているのだろう。署名者の中には著名な学者や作家、人権派弁護士や新聞記者など、知識人が多い。

 数回にわたってネット上での中国政府による検閲制度を紹介してきたが、この事件でも中国語のGoogle(谷歌)検索で「08憲章」というキーワードを、単語のセットで検索した時に出てくる記事数は、一時期は521万件を越えたが、見る見る削除されて12月15日の夕方ごろには1万件台に収束していった(「08」でも「憲」でも「章」でも引っ掛かる件数は中国語簡体字で48万件、繁体字も含めると80万件ほど残っている)。なお、ここに示した数値は全て北京においてパソコンにアクセスした時の数値である。北京にいる知人がほぼ3時間おきに知らせて来てくれたものだ。

 当初の件数が膨らんだのは削除が間に合わなかったこともあろうが、もう一つには、増えていく署名者を掌握するために当局がしばらく泳がせておこうと考えたからかもしれない。しかし拡大を抑える方に徹底したのだろうか、12月15日の夕方現在で残っている記事の中には、署名を呼びかけるものはほとんど見られなくなり、「08憲章」を非難するトーンのものが目立つようになった。

 こういった事態が起こることは、私がこの連載に手をつけた頃から予想していた。これまでご覧いただいたように、中国は「民主」の導き手として、官と民(ネット市民=網民)がネット空間における主導権を激しく争っている。だが、民主の土台である「言論の自由」について、中国政府が見せている顔は、検閲をはじめとした非常に厳しいものだ。

言論抑圧への怒りが爆発し「ネット蜂起」
 中国の庶民は、貧富の格差が大きいだけでなく、官が大企業と結びついて特権をほしいままに悪用し私腹を肥やしている現状に大いなる危機感を抱いている。網民はその庶民の代弁者として改善を求めるために膨大な書き込みを行っているのだが、その主張が次々と検閲に遭い削除されていく。それが民主と言えるのか。網民の大きな不満はそこにある。今回の事件はそれが形を取って爆発したものだ。

 今年の8月頃に発見した以下に紹介するブログは、「08憲章」と同根の動きがいくつも潜んでいることを示す例だろう。ブログの作者は、ブログの最後に「尊厳のために我々は“ネット蜂起”を起こそうではないか!」と、不特定多数の網民に呼びかけていたのである。

 彼の論点はなかなか興味深く、しかも「民主」を巡る争いから浸みだしてくる、政府の一見不可解な動きを見せてくれる。それこそが私がこの連載で一番掘り下げたい個所でもあるのだ。

 まずは彼のブログ「博客日報」(「博客」は“Bo-Ke”と発音し、「ブログ」という意味)を読んでみよう。発表日は2008年7月2日で、作者のハンドルネームは漢尼抜(ハンニーバー。中国文字の「抜」には右肩に「、」がある。なお、2008年12月18日時点では、サーバーが故障し修繕中である旨のお詫びとお知らせ、このブログのメールアドレスが表示されている)。ネット警察に発見されにくいように、地名を中国語の発音記号で表現したり、「暴動」という単語を用いるときに「暴」と「動」の間に「/」を入れて「暴/動」と表現していることが、興味を引く。

 タイトルは「言論の自由は与えられるものか、それとも勝ち取るものなのか」である。

 書き出しは、2008年6月に貴州の瓮安(おうあん)で起きた若者の暴動(万を超える若者が警察や公安局を襲って焼き打ちをした、という事件)に関して論じているが、そこは主題でないので、事件の内容に関しては省略する。

物権法の施行を足がかりに
 彼は、「なぜ政府は情報を封鎖しようとするのか?なぜCCTV(中央電視台)や新華網は暴徒の怒りの真の原因を報道する勇気を持っていないのか?」という疑問をぶつけた上で、 現在のネット検閲に関して、以下のように述べている。

 インターネットは網民のネットであり、網站(もうたん。ウェブサイトの意味。站は日本語の駅に相当)は站長(駅長)の私有財産である。ネット上の全ての書き込みには全て網民の私的所有権がある。站長は自分のお金を投じてネット空間とドメインネームを購入しており、血の吐くような思いをして網民とともにネット家園を創り上げてきたのだ。

 政府からは一銭のお金ももらってない。政府は私営ウェブサイトのいかなる株も持っていないし、<物権法>によって、政府は私営ウェブサイトのいかなる支配株主持ち分も持ってはならないことになっているはずだ。站長の一挙一動を指図する資格が、政府のどこにあるというのか?あなたたちは今まで、テレビ局や紙媒体のメディアをずっと操縦してきたではないか。あなたたちはわれわれ納税者のお金を使ってメディアがあなたたちの“喉と舌”になるよう仕向けてきた。だというのに、今度はわれわれが僅かに持っているネットの自由まで見逃さないというのか?

 <物権法>(正確には中華人民共和国物権法)というのは、2007年3月16日に日本の国会に相当する全人代(全国人民代表大会)で可決され、その年の10月1日から施行され始めた、国民の財産権を保護する重要な法律である。
 
2004年の憲法改定では、すでに、「公民の合法的な私有財産は侵害されることはない」という大原則が明記されるようになってはいたが、それが遂に具現化し、社会主義国家の中国において私有財産の保護に関する具体的な法律が誕生したということは、画期的なことだ。これにより乱開発のための強制立ち退きにも歯止めがかかるようになった。

 彼は続ける。

 言論の自由は政府から与えられるものではなく、われわれ自らが勝ち取るものだ。中国は古来より、政府が庶民に言論の自由を与えるなどということは一度たりともあったことがなく、ただひたすら庶民から言論の自由を奪うことだけしかしてこなかった。彼らは言論の自由を奪うだけでなく、人々が情報を獲得するための自由さえ奪っている。庶民は“口がきけない者”にされているだけでなく、“耳が聞こえない者”および“目が見えない者”(という聾唖者)にならなければならない、ということになる。(中略)

 われわれは聞きたい:人は真相を知る権利を持つべきなのか否か?人は真相を追及する権利を持っているのか否か?人は真相を話す権利を持っているのか否か?そして人は自分の身の安全のために真相を暴きだす権利を持っているのか否か?(中略)

 なぜ一人のネット警察が勝手に網民が苦労して貼り付けた書き込みを強行的に削除して良いのか?なぜ大衆が 「これはすばらしい」 と思う書き込みが、ネット警察の憎悪の対象となるのか? 彼らネット警察は、いったい誰の利益を代表しているというのだろう?いったい誰が彼らにわれわれのウェブサイトを封鎖する権利を与えたというのだろう? ウェブサイトは私有財産だ。サーバーは私有財産であり、ウェブサイトとサーバー運営者との間には商業的な契約が成立しているのである。

 漢尼抜(ハンニーバー)は「言論の自由」について、中国政府が公にしている法律に則って抗議している。 たしかに<物権法>に基づけば、インターネットは、“動産”の財産権であるかもしれない。

「言論の自由」への妙な「物わかりの良さ」が不満を増幅
 中国政府は、言論の自由に関しての法律や憲法、その解釈においては、実は奇妙なほどにものわかりがよい。

 例えば中華人民共和国憲法では、第35条の「基本的な政治の自由」という項目に、「中華人民共和国の公民は、言論、出版、集会、結社、デモおよび示威行動の自由を有する」という文言がある。もちろん、実際には守られていない。これらの自由にはそれぞれ、「政府が許可する範囲内における」という接頭語が付けられているのが現状だろう。

 憲法第四十条には次のように書いてある。すなわち、「中華人民共和国公民の通信の自由と通信の秘密は法律によって保護される。国家安全あるいは刑事犯罪の追跡調査の必要性から、公安機関あるいは検察機関が法律の規定に則って通信に対して検査を行う以外、いかなる組織あるいは個人も、いかなる理由によっても公民の通信自由と通信秘密を侵犯してはならない」と。

 ここまで通信の自由を守ると言っておきながら、個人のメールに “公安削除用語” があった場合でさえ、メールごと削除してしまうのである。

 2003年11月25日、湖南省人民代表大会(日本の県議会にほぼ相当)の常務委員会法規工作委員会は、「憲法第四十条と民事訴訟法第六十五条および電信条例第六十六条(の間の整合性)を、どのように理解すればよいのか」という質問状を、中国の国会に当たる全国人民代表大会(日本では全人代と略記。中国語では全人大)常務委員会法制工作委員会宛てに提出している。湖南省の某移動通信会社が行政訴訟案件で、湖南省の党が委員会に法律上の回答を求めてきたが、これは委員会の権限の範囲を超える問題なので、教えを請いたいという質問状だ。

 このような質問を「中国人大網」(全国人民代表大会のウェブサイト)に堂々と載せているということに、私は一種の深い感慨を覚えた。

 これは角度を変えれば、激しいネット言論の検閲を行っている中国政府にとっては、かなり致命的な質問であるはずだからだ。

 この質問状にある「中華人民共和国電信条例」第六十六条には「電信ユーザーが法に依拠して使用する電信の自由と通信の秘密は法律によって保護される。国家安全あるいは刑事犯罪追跡の必要から公安機関、国家安全期間あるいは人民検察院が法律の規定に基づいて電信の内容に関する検査を行うことを除けば、いかなる組織も個人も、いかなる理由によっても、電信内容の検査を受けてはならない」とある。

 また人民法院が「中華人民共和国民事訴訟法」第六十五条に基づいて証拠を集めるための調査を行う時は、上述の憲法に符合して、公民の基本的権利を侵してはならないはずだ。そうなると、某移動通信会社には、これら関連の法文が整合性を持っていなければならないので、それに基づき保護されて良いのか否か、というのが質問状の骨組みである。

 これに対して、2004年4月9日、全人代条委員会法制工作委員会が回答をし、その回答が同じページにある。回答は簡単に「湖南省人民代表会議法規工作委員会から来た書信が提出した意見に同意する」とのみ書いてあるだけだ。

「個人の尊厳を享受したい」
 が、憲法がこれを保障しているとすれば、現状のような形でのネット検閲は違法にはならないのか、これが網民の怒りでもあろう。
 


冒頭のブログの作者・漢尼抜(ハンニーバー)さんは、その思いを以下のようにぶつける。

 いったい誰が個人のウェブサイトを随時当直して書き込みを削除することを要求したのか?

 私もかつて何度も站長(駅長)により(私の)名前を消され書き込みを全て削除された経験を持つ。またある時には、千に上る書き込みが一瞬にして影も形もなくなったということを経験している。しかし私自身は、それ故に站長に恨みを抱くということはしたことがない。なぜなら、彼らが直面している“圧迫”は、決して彼らが自ら望んで受けているものではないのを私は知っているからだ。

 私たちは個人の尊厳を享受したいと望んでいる。
 以下の私の文章はネット警察によって消されてしまったが、尊厳のために我々は“ネット蜂起”を起こそうではないか!

 ここ以下は削除されているが、日本からだと見ることができるので、以下に記す。

ネット蜂起は決して違法ではない。憲法に基づくなら、公民には言論の自由がある。物権法に基づくなら、サーバーとウェブサイトは個人財産であり、任意に侵害されてはならない。ネット警察がもし「ある書き込みが違法である」と認識したのなら、彼らは書き込みをした人を提訴する権利を持っているのである。裁判所はその書き込みを行った某人に審判を行い、書き込みをした人は、自分の言論に責任を持てばいいのである。

 ネット警察は他人の書き込みを(その人の了承なしに勝手に)削除する資格を持っていない。某人の言論が違法であるか否かに関しては、裁判所のみが判決を出す権利を持っているのであって、ネット警察に裁判官に代って審判を下す資格がどこにあるというのか?

 非常に多くの事実が証明しているように、ネット警察によって削除された言論は、国家の法律には決して違反していない。彼らは非常に野蛮な方法で他人の自由を制限しており、これこそはまさに憲法違反なのである。

 こういった網民の怒りが、今般の[08憲章」というネット民主運動につながったといえよう。

 この連載が始まった最初の時に、私はいずれネットから「文化革命」が生まれるだろうということを書いた。その予感は的中していたことになる。流血のない革命だ。

 「08憲章」では、「自由、人権、平等、共和、民主および憲政」に関して基本理念を位置づけ、それに基づいた新たな憲法の典章が19項目にわたり明記されている。そこには「三権分立や、人権保護、公職選挙、結社の自由、集会の自由そして言論の自由」等の主張が書かれているが、そこで主張されている多くは(三権分立等を除けば)、実は現在の中華人民共和国憲法にも謳われているものなのである。それなのに、それらが実行されない現状を招いているのは、なぜなのか?

「08憲章」は「党天下」への反逆である
 それはすべて、「中国共産党の指導の下で」という“大前提”が憲法に明記されているからであり、全国人民代表会議という機構に全ての権限を集中させる「民主集中制」を堅持するという“大原則”が現憲法で定められているからだと言うことができよう。

 それがあるため、どんなに憲法第35条で中国公民の「言論、出版、集会、結社、デモおよび示威行動の自由」を保証し、第四十条で「通信の自由と通信秘密の保護」を保証しても、少なからぬ条文に付帯条件として付いている「国家安全あるいは刑事犯罪の追跡調査の必要性から、公安機関あるいは検察機関が法律の規定に則って通信に対して検査を行う」か否かを判断する権利を党に求めることが正当化されるのである。

 この大前提と大原則を覆して、「党天下」を崩し、三権分立と公職選挙の徹底により主権在民の施政を要求するとしたのが「08憲章」の基本精神だ。そして「中華連邦共和国」を樹立させようと訴えている。

 この宣言の中で、最も私の興味を引いたのは、結語の部分に「政治の民主変革は、これ以上引き延ばすわけにはいかない」という言葉があることである。

 この言葉はまさに、マルクスレーニン主義の砦であるような中国人民大学の前副学長・謝韜(しゃ・とう)が書いた『民主主義モデルと中国の前途』の中に出てくる言葉と全く同じだからだ。

 これは何を意味しているのだろうか。

 前にも何度か触れたように、それと相前後して、胡錦濤のブレインの一人と言われている兪可平(ゆ・かへい)もまた『民主はいいものさ』という本を世に出している。中国では出版に関しては国家新聞出版総署の検閲があり、それをクリアしていなければ出版はできない。特に兪可平は現役の中国共産党中央編訳局副局長だから、出版に際しては党の同意が必要なはずだ。

 ネット空間で、網民による「ネット民主」に対してここまでの厳しい規制を行っている同じ政府が、なぜこのような、網民の見解と一致する側面を持つ「民主本」出版を許可したのか。

 そこには、何かが潜んでいるはずだ――。

胡錦濤は「アメとムチ」で何を目論むのか
 オリンピック開催に向けての「諸外国への単なるポーズ」とは私には決して思えない。このようなシグナルを出したからには、何かの政府の意図、というよりも胡錦濤の意図を予感せずにはいられないのである。網民のリアクションさえ、織り込み済みだろう。

 私はかつて『卡子(チャーズ) 出口なき大地』(読売新聞社 1984年)という本の末尾で「破局することのない虚構の巧みさ。その手の打ちかた。大地の歴史の時間というのは、このようにして刻まれていくのか」と書いた。いままた、同じ感慨を以て、私を生み育んだ、あの大地の原則にぶつかった思いを抱かずにはいられない。

 ネットから生まれた「民主」の奔流はどこに行くのか、そして胡錦濤は「中国式民主主義」をどこへ向かわせようとしているのか。実はこれこそがこの連載に潜ませた大きなテーマの一つだ。

 そこに行きつくまでには、どうしても2006年から2007年にかけての一連の「民主論争」に関して、詳述しなければならない。次回からは、まずその現象を追い、続いてそのシグナルが何を暗示しているのかに関して、メスを入れていきたい。

 なお、これまでご紹介してきた『ネット空間官民争奪戦』の著者たちである維権網は、“国境なき記者団”と連携を持っていたことが判明したし、また、まちがいなくそのメンバーの中に中国政府側の者がいることも、突き止めた。したがってこのリポートの信憑性に関しては非常に高いということが分かったが、そちらの継続的ご紹介に関しては、また日を改めることにしよう。

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