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農林水産省総合食料局食糧部食糧貿易課
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/boueki/kome_yusyutu/china.html
米輸出関連ホームページ
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/boueki/kome_yusyutu/kanren.html
1. 中国にお米は輸出できますか。
日本産米の中国向け輸出にあたっては、植物検疫条件により、中国側が承認した精米工場で精米されたお米のみ輸出できることとなっています。このため、輸出をするためには、精米工場の承認もしくは、委託精米を行う必要があります。
2. 検疫条件とは、具体的にどのような内容ですか。
主な条件としては、
中国側の認可を受けた、指定精米工場で精米されていること
輸出前に、登録くん蒸倉庫で精米にくん蒸処理を実施すること
輸出検査を実施し、植物検疫証明書を添付すること
精米の積み込み前に、再汚染防止措置としてコンテナなどに検査及び消毒を行うこと
などが挙げられます。
3. 精米工場の認可をもらうにはどのような手続きが必要ですか。
精米工場の認可手続きは、
(1)精米工場内に誘引剤(フェロモン)を用いたトラップを設置し、カツオブシムシ類が無発生であることを確認
(2)管轄の植物防疫所に指定申請書を提出
(3)日本側の植物防疫官による実地検査
(4)中国側検査官による現地視察ののち、中国側より認可
(5)植物防疫所より指定通知を交付
という流れになっています。
4. 中国には全農が輸出していると聞きましたが、輸出に当たって特定の資格などは必要ですか。
中国に米を輸出するにあたって、資格のようなものは必要ありませんので、全農(JAグループ)でなければ輸出できないということはありません。新規に精米工場の承認を得るか、既に承認を得ている精米工場に精米を委託することにより、植物検疫条件を満たせば、輸出することができます。
5. 商業用ではなく、個人消費用、サンプル、おみやげなどの、少量の輸出であっても、植物検疫条件が適用されるのですか。
輸出数量に関わらず、上記2の検疫条件が適用されることとなります。
6. 中国での米の関税率はどれくらいですか。
中国は関税割当制度を導入しており、関税割当枠を有する輸入業者による輸出であれば1%、関税割当枠がない場合は65%の関税がかかります。また、増値税という、物品の輸入を行う場合などに適用される税を、別途通関に納めることになっており、米の場合は税率が13%となっています。
7. 中国で日本産米を販売する際に注意するべき点はありますか。
現地産米との価格差、商習慣の違い、小売業者の確保、表示義務等の制度上の問題などが考えられますので、事前の十分な市場実態の把握と輸出計画の策定が必要です。農林水産省では委託事業により中国の市場調査を実施しておりますので、ご活用ください。
総合食料局食糧部食糧貿易課
担当者:貿易企画班 森、福水
代表:03-3502-8111 begin_of_the_skype_highlighting 03-3502-8111 end_of_the_skype_highlighting(内線4270)
ダイヤルイン:03-3502-7965 begin_of_the_skype_highlighting 03-3502-7965 end_of_the_skype_highlighting
FAX:03-3591-1692
日本産精米の対中輸出検疫条件の概要
1.検疫対象病害虫
・ヒメアカカツオブシムシ、カザリマダラカツオブシムシ、ヒメマダラカツオ
ブシムシの3種のカツオブシムシ(以下「カツオブシムシ類」)
(注) ・イネもみ枯れ細菌病菌及びイネえそモザイクウイルス
(注)イネもみ枯れ細菌病菌、イネえそモザイクウイルスは、玄米、籾、土
壌等により感染する病害であり、検疫措置として、精米に玄米、籾、土壌
等が混入していないことのみ確認
2.精米工場
精米工場(付属する玄米貯蔵庫を含む。)は、カツオブシムシ類の誘引剤を
使用したトラップ調査を1年間実施し、カツオブシムシ類が発生していない
ことを確認の上、指定する。
3.包装材の条件
清潔かつ衛生的で、通気性のある新しい包装材で包装。各包装には中国向け
であること、品種、精米工場及び輸出者の名称・住所を中国語で表記。
4.くん蒸処理
(1)輸出前にリン化アルミニウムを用いたくん蒸を実施。
(2)くん蒸倉庫は、予め3か月間、カツオブシムシ類の誘引剤を用いたトラッ
プ調査を実施。
(3)くん蒸の都度、くん蒸開始1か月前から精米の搬出時までの間、カツオブ
シムシ類の誘引剤を用いたトラップ調査を実施。
5.輸出検査
(1)植物防疫所の輸出検査を受検し、植物検疫証明書を添付。
(2)土、玄米、籾、ぬか、雑草種子及びその他植物残さが混入していないこと
を確認。
6.再汚染防止措置
精米の積込み前に、コンテナー等に対して検査及び消毒を実施。
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