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「企業立地推進員」募集と「企業誘致成功報酬制度」
南魚沼市の産業基盤造りに参加しませんか
南魚沼市では、地域経済の安定と発展を図るため、地域外の企業情報の収集活動、あるいは企業の誘致活動を行っていただく「企業立地推進員」を募集します。
この活動により、当地域にふさわしい企業の誘致が成功した場合には、報酬金を交付する「企業誘致成功報酬制度」を設けることにしました。
企業立地推進員について
市内外の個人・団体は問いません。ボランティア(無報酬)で地域外企業への市のPR活動や情報収集活動を行っていただきます。(定型的な業務ではありませんので、自分の自由な時間を活用して活動を行っていただくことが可能です)
企業の誘致成功報酬制度について
市の審査会では、企業立地推進員から企業立地情報を得て、誘致するにふさわしい企業か否か審査します。ここで、誘致にふさわしい企業と判断された場合は、職員と連携して企業誘致活動を行っていただきます。
この活動により、企業誘致が成功した場合は「誘致企業の工場建設費(建物のみ)」に100分の1を乗じた額(1,000万円を限度)を「企業立地推進員」に報酬としてお支払いいたします。
申し込み方法
商工観光課窓口にて登録申請書を交付しますので、必要事項を記載のうえ、お申し込みください。申込書類については、随時、審査会で審査を行い、適当と認めた方は「企業立地推進員」として登録されます。
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部 商工観光課 商工振興班
E-mail : syoukou-s@city.minamiuonuma.lg.jp
電話 : 025-773-6665
○南魚沼市企業立地推進事業実施要綱
平成17年3月29日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、南魚沼市において積極的かつ効率的な企業誘致活動を実施するため、企業立地推進員(以下「推進員」という。)を委嘱し、成功報酬制度を活用することにより、地域経済の安定と雇用の場の創出を図ることを目的とする。
(推進員)
第2条 推進員は、地域内外から広く専門的知識を有する個人若しくは団体等を募集し、市長がこれを委嘱する。
2 推進員の任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(欠格事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、推進員となることができない。
(1) 未成年者
(2) 成年被後見人又は被保佐人
(3) 破産者で復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者
(5) 市税等の滞納がある者
(6) 日本国籍を有しない者
(7) その他市長が推進員としてふさわしくないと認めた者
(誘致企業)
第4条 この告示の対象となる企業は、次の各号に定める企業とする。
(1) 南魚沼市企業立地促進条例(平成16年南魚沼市条例第133号)第2条第3号に規定する企業で、同条例第3条の基準を満たす企業
(2) 前号のほか、市長が特に適当と認めた企業
(登録申請)
第5条 推進員として活動を行おうとする者は、企業立地推進員登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(企業立地審査会)
第6条 市長は、前条に基づく申請があったときは、南魚沼市企業立地審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴き、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項において、推進員として適当と認める者は、企業立地推進員委嘱状(様式第2号)により委嘱するものとする。
3 審査会の委員及び審査事項については、別に定める。
(推進員の活動)
第7条 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域外企業に対してのPR活動
(2) 企業立地情報の収集活動
(3) 行政との情報交換
(4) その他企業立地に関すること。
2 前項に規定する活動に対する活動費は、原則無償とする。
(企業誘致活動)
第8条 推進員は、前条の情報収集活動により企業立地に関して可能性ある情報を得たときは、立地適正企業調査票(様式第3号)により市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、審査会においてその企業の事業内容等を調査、検討し、立地適正企業と判断される場合には、立地適正企業審査結果通知(様式第4号)により推進員に通知するものとする。
3 推進員は、前項の通知を受領したときから、市の職員と協力してその企業の誘致活動を行うことができる。
4 市長は、前項の企業誘致活動に関して推進員が行う活動について、必要と認めた場合は、南魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年南魚沼市条例第50号)の別表第1に規定する旅費を支給することができる。
5 企業誘致活動は、一企業につき推進員1名で行うものとする。ただし、審査会で認められたときはこの限りでない。
(企業誘致成功報酬)
第9条 市長は、推進員の企業誘致活動により、立地適正企業の誘致が成功した場合、1,000万円を限度として、工場建設費に100分の1を乗じた額以内の成功報酬を支払うことができる。
2 前項の工場建設費は、事業に直接供する工場建物について該当し、用地費、造成費及び機械設備等の償却資産は含まないものとする。
3 工場建設費は、工場建設に係る契約書や支払証拠書類等によりその額を決定する。
4 一企業の誘致活動について、複数の推進員が委嘱されている場合の成功報酬総額は、第1号に定める工場建設費に100分の1を乗じた額以内を限度とする。
5 成功報酬は、当該企業の操業開始後において支払うものとし、報酬額が300万円を超える場合は分割して支払うことができる。
6 成功報酬額の確定については、成功報酬金決定通知書(様式第5号)により、推進員に通知するものとする。
(推進員の委嘱の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、推進員の委嘱を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 第5条に規定する申請に偽りその他不正な行為があったとき。
(3) 第7条及び第8条に規定する責務を果たさないと市長が認めたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき推進員の委嘱を取り消したときは、推進員に対して一切の責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第11条 市長は、前条第1項の規定により市が損害を受けたときは、推進員に対して損害賠償を求めることができる。
(成功報酬の返還)
第12条 市長は、成功報酬を受け取った推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全額の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 申請又は誘致活動に偽りその他不正な行為があったと市長が認めたとき。
(事業の実施期間)
第13条 この事業の実施期間は、平成17年4月1日から平成25年3月31日までとする。
(平21告示24・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月6日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
年 月 日
企業立地推進員登録申請書
あて先
南魚沼市長
住所
申請者名 印
南魚沼市企業立地推進事業実施要綱による企業立地推進員として登録していただきたく、同要綱第5条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
記
1 申請者(企業・団体等の場合は代表者の氏名を記載してください。)
2 申請者の住所(企業・団体等の揚合は本社・本部機能を有する事業所の所在地を記載してください。)
3 本申請に係る連絡先(住所・会社名・担当者・電話番号等)
4 添付書類
○個人の揚合→住民票、履歴書、社員証、納税証明書
○企業・団体等の場合→会社の定款、登記簿、納税証明書
※その他、必要な書類は市長が指示しますので提出ください。
様式第2号(第6条関係)
年 月 日
企業立地推進員委嘱状
様
南魚沼市長 印
あなたは、南魚沼市企業立地審査会より企業立地推進員に相応しいと判断されましたので、南魚沼市企業立地推進事業実施要綱第6条第1項の規定により適任の通知を行うとともに、同条第2項の規定により 年 月 日から 年 月 日までの間以下の活動を委嘱いたします。
記
1 地域外企業に対してのPR活動
2 企業立地情報の収集活動
3 行政との情報交換活動
4 その他企業立地に関すること
※なお、上記活動は原則無償とし、個人の裁量・責任において実施していただきます。正式な企業誘致活動ではありませんので、この段階におけるトラブルについて市は一切の責任を持ちません。市からの協力要請により、職員と一緒に活動した場合については旅費の支給を行います。
※上記活動の結果、誘致するに相応しいと判断される企業があった場合、市に対して速やかに情報提供を行うとともに、様式第3号の立地適正企業調査票の提出をお願いします。これらの資料を基に企業立地審査会で審査を行いますので、立会をお願いします。審査会により立地適正企業と判断された以降の活動は、正式な企業誘致活動として市職員と一緒に活動します。
様式第3号(第8条関係)
年 月 日
立地適正企業調査票
あて先
南魚沼市長
印
下記の調査項目で記入可能な箇所にご記入ください。
① 立地企業名
② 代表取締役名
③ 本社所在地
④ 業種
⑤ 資本金額
⑥ 情報の収集源
⑦ 立地可能性
⑧ 今後の企業連絡先
(担当者名等)
⑨ 企業側の要望等
⑩ その他
※その他、企業の事業内容等がわかる書類があれば添付してください。
様式第4号(第8条関係)
南魚沼市の産業基盤造りに参加しませんか
南魚沼市では、地域経済の安定と発展を図るため、地域外の企業情報の収集活動、あるいは企業の誘致活動を行っていただく「企業立地推進員」を募集します。
この活動により、当地域にふさわしい企業の誘致が成功した場合には、報酬金を交付する「企業誘致成功報酬制度」を設けることにしました。
企業立地推進員について
市内外の個人・団体は問いません。ボランティア(無報酬)で地域外企業への市のPR活動や情報収集活動を行っていただきます。(定型的な業務ではありませんので、自分の自由な時間を活用して活動を行っていただくことが可能です)
企業の誘致成功報酬制度について
市の審査会では、企業立地推進員から企業立地情報を得て、誘致するにふさわしい企業か否か審査します。ここで、誘致にふさわしい企業と判断された場合は、職員と連携して企業誘致活動を行っていただきます。
この活動により、企業誘致が成功した場合は「誘致企業の工場建設費(建物のみ)」に100分の1を乗じた額(1,000万円を限度)を「企業立地推進員」に報酬としてお支払いいたします。
申し込み方法
商工観光課窓口にて登録申請書を交付しますので、必要事項を記載のうえ、お申し込みください。申込書類については、随時、審査会で審査を行い、適当と認めた方は「企業立地推進員」として登録されます。
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部 商工観光課 商工振興班
E-mail : syoukou-s@city.minamiuonuma.lg.jp
電話 : 025-773-6665
○南魚沼市企業立地推進事業実施要綱
平成17年3月29日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、南魚沼市において積極的かつ効率的な企業誘致活動を実施するため、企業立地推進員(以下「推進員」という。)を委嘱し、成功報酬制度を活用することにより、地域経済の安定と雇用の場の創出を図ることを目的とする。
(推進員)
第2条 推進員は、地域内外から広く専門的知識を有する個人若しくは団体等を募集し、市長がこれを委嘱する。
2 推進員の任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(欠格事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、推進員となることができない。
(1) 未成年者
(2) 成年被後見人又は被保佐人
(3) 破産者で復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者
(5) 市税等の滞納がある者
(6) 日本国籍を有しない者
(7) その他市長が推進員としてふさわしくないと認めた者
(誘致企業)
第4条 この告示の対象となる企業は、次の各号に定める企業とする。
(1) 南魚沼市企業立地促進条例(平成16年南魚沼市条例第133号)第2条第3号に規定する企業で、同条例第3条の基準を満たす企業
(2) 前号のほか、市長が特に適当と認めた企業
(登録申請)
第5条 推進員として活動を行おうとする者は、企業立地推進員登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(企業立地審査会)
第6条 市長は、前条に基づく申請があったときは、南魚沼市企業立地審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴き、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項において、推進員として適当と認める者は、企業立地推進員委嘱状(様式第2号)により委嘱するものとする。
3 審査会の委員及び審査事項については、別に定める。
(推進員の活動)
第7条 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域外企業に対してのPR活動
(2) 企業立地情報の収集活動
(3) 行政との情報交換
(4) その他企業立地に関すること。
2 前項に規定する活動に対する活動費は、原則無償とする。
(企業誘致活動)
第8条 推進員は、前条の情報収集活動により企業立地に関して可能性ある情報を得たときは、立地適正企業調査票(様式第3号)により市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、審査会においてその企業の事業内容等を調査、検討し、立地適正企業と判断される場合には、立地適正企業審査結果通知(様式第4号)により推進員に通知するものとする。
3 推進員は、前項の通知を受領したときから、市の職員と協力してその企業の誘致活動を行うことができる。
4 市長は、前項の企業誘致活動に関して推進員が行う活動について、必要と認めた場合は、南魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年南魚沼市条例第50号)の別表第1に規定する旅費を支給することができる。
5 企業誘致活動は、一企業につき推進員1名で行うものとする。ただし、審査会で認められたときはこの限りでない。
(企業誘致成功報酬)
第9条 市長は、推進員の企業誘致活動により、立地適正企業の誘致が成功した場合、1,000万円を限度として、工場建設費に100分の1を乗じた額以内の成功報酬を支払うことができる。
2 前項の工場建設費は、事業に直接供する工場建物について該当し、用地費、造成費及び機械設備等の償却資産は含まないものとする。
3 工場建設費は、工場建設に係る契約書や支払証拠書類等によりその額を決定する。
4 一企業の誘致活動について、複数の推進員が委嘱されている場合の成功報酬総額は、第1号に定める工場建設費に100分の1を乗じた額以内を限度とする。
5 成功報酬は、当該企業の操業開始後において支払うものとし、報酬額が300万円を超える場合は分割して支払うことができる。
6 成功報酬額の確定については、成功報酬金決定通知書(様式第5号)により、推進員に通知するものとする。
(推進員の委嘱の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、推進員の委嘱を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 第5条に規定する申請に偽りその他不正な行為があったとき。
(3) 第7条及び第8条に規定する責務を果たさないと市長が認めたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき推進員の委嘱を取り消したときは、推進員に対して一切の責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第11条 市長は、前条第1項の規定により市が損害を受けたときは、推進員に対して損害賠償を求めることができる。
(成功報酬の返還)
第12条 市長は、成功報酬を受け取った推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全額の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 申請又は誘致活動に偽りその他不正な行為があったと市長が認めたとき。
(事業の実施期間)
第13条 この事業の実施期間は、平成17年4月1日から平成25年3月31日までとする。
(平21告示24・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月6日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
年 月 日
企業立地推進員登録申請書
あて先
南魚沼市長
住所
申請者名 印
南魚沼市企業立地推進事業実施要綱による企業立地推進員として登録していただきたく、同要綱第5条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
記
1 申請者(企業・団体等の場合は代表者の氏名を記載してください。)
2 申請者の住所(企業・団体等の揚合は本社・本部機能を有する事業所の所在地を記載してください。)
3 本申請に係る連絡先(住所・会社名・担当者・電話番号等)
4 添付書類
○個人の揚合→住民票、履歴書、社員証、納税証明書
○企業・団体等の場合→会社の定款、登記簿、納税証明書
※その他、必要な書類は市長が指示しますので提出ください。
様式第2号(第6条関係)
年 月 日
企業立地推進員委嘱状
様
南魚沼市長 印
あなたは、南魚沼市企業立地審査会より企業立地推進員に相応しいと判断されましたので、南魚沼市企業立地推進事業実施要綱第6条第1項の規定により適任の通知を行うとともに、同条第2項の規定により 年 月 日から 年 月 日までの間以下の活動を委嘱いたします。
記
1 地域外企業に対してのPR活動
2 企業立地情報の収集活動
3 行政との情報交換活動
4 その他企業立地に関すること
※なお、上記活動は原則無償とし、個人の裁量・責任において実施していただきます。正式な企業誘致活動ではありませんので、この段階におけるトラブルについて市は一切の責任を持ちません。市からの協力要請により、職員と一緒に活動した場合については旅費の支給を行います。
※上記活動の結果、誘致するに相応しいと判断される企業があった場合、市に対して速やかに情報提供を行うとともに、様式第3号の立地適正企業調査票の提出をお願いします。これらの資料を基に企業立地審査会で審査を行いますので、立会をお願いします。審査会により立地適正企業と判断された以降の活動は、正式な企業誘致活動として市職員と一緒に活動します。
様式第3号(第8条関係)
年 月 日
立地適正企業調査票
あて先
南魚沼市長
印
下記の調査項目で記入可能な箇所にご記入ください。
① 立地企業名
② 代表取締役名
③ 本社所在地
④ 業種
⑤ 資本金額
⑥ 情報の収集源
⑦ 立地可能性
⑧ 今後の企業連絡先
(担当者名等)
⑨ 企業側の要望等
⑩ その他
※その他、企業の事業内容等がわかる書類があれば添付してください。
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私は、魚沼産コシヒカリを水口の水が飲める最高の稲作最適環境条件で栽培をしています。経営方針は「魚沼産の生産農家直販(通販)サイト」No1を目指す、CO2を削減した高品質適正価格でのご提供です。
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